2008年03月10日
青色と白色はどっちが得??
よく人に聞かれることがあります。
どっちが得かはひとそれぞれだと思います。
しかし、僕から言わせていただくと
「なぜ、青色にしないんやろ」です。
白色は帳簿を付けなくて良いので楽だと言われる方がよくあります。
記帳義務がないのは前年又は前々年の所得が300万円以下の
場合だけです。
しかし、記帳義務がなくても現実的には売上と仕入・経費等を付けて
おかないと所得がつかめないのでは?という疑問が残ります。
それでは、青色申告にすると何が得になるかと言うと、
1.青色申告控除が受けられる
・・・複式簿記なら65万円、それ以外なら10万円を所得から控除できます。
お金を使わずして控除が出来るので、最大の節税効果があります。
所得税、住民税、国民健康保健等の計算に反映されてきますので
ご自身の所得税、住民税等の税率を見てどれだけ節税になるかみてください。
結構、大きな金額になりますよ。
2.青色専従者給与が支給できる
・・・白色申告では、家族間等の給与はいくら支給しても、配偶者86万、その他50万
円しか認められないが、青色申告では支給する給与が、その人の仕事内容・他の
従業員の状況その他一定の条件を満たすときには、支給した金額が認められる。
これはかなりの節税になる。
3.赤字の損失を3年間繰り越せる
・・・単年度で生じた赤字を翌3年間繰り越せる。
開業当初で経費が重なるときに最大の節税を発揮する。
4.その他色々な特典があります
複式簿記は難しいと思われるかもしれませんが、最近では市販の会計ソフト
で安価で、入力するだけで作成することが出来ます。
一度、青色申告を考えてみてはいかがでしょう?
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税理士をお探しの方の、開業相談、法人成相談の初回相談は無料です。
どっちが得かはひとそれぞれだと思います。
しかし、僕から言わせていただくと
「なぜ、青色にしないんやろ」です。
白色は帳簿を付けなくて良いので楽だと言われる方がよくあります。
記帳義務がないのは前年又は前々年の所得が300万円以下の
場合だけです。
しかし、記帳義務がなくても現実的には売上と仕入・経費等を付けて
おかないと所得がつかめないのでは?という疑問が残ります。
それでは、青色申告にすると何が得になるかと言うと、
1.青色申告控除が受けられる
・・・複式簿記なら65万円、それ以外なら10万円を所得から控除できます。
お金を使わずして控除が出来るので、最大の節税効果があります。
所得税、住民税、国民健康保健等の計算に反映されてきますので
ご自身の所得税、住民税等の税率を見てどれだけ節税になるかみてください。
結構、大きな金額になりますよ。
2.青色専従者給与が支給できる
・・・白色申告では、家族間等の給与はいくら支給しても、配偶者86万、その他50万
円しか認められないが、青色申告では支給する給与が、その人の仕事内容・他の
従業員の状況その他一定の条件を満たすときには、支給した金額が認められる。
これはかなりの節税になる。
3.赤字の損失を3年間繰り越せる
・・・単年度で生じた赤字を翌3年間繰り越せる。
開業当初で経費が重なるときに最大の節税を発揮する。
4.その他色々な特典があります
複式簿記は難しいと思われるかもしれませんが、最近では市販の会計ソフト
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