滋賀40代税理士の活動日記
最後のつめ
さだ
2008年03月24日 23:02
平成19年分の所得税と個人消費税の振替納税の振替日は
所得税が平成20年4月22日
消費税が平成20年4月24日です。
確定申告を提出しても、振替日に残高不足であれば納付ができません。
延滞税等の対象となりますのでご注意を!!
普段、あまり使わない通帳を振替の通帳にしている時が特に要注意です。
申告書の提出、そして納付するまでが確定申告の作業です。
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