2010年07月09日
遺族が年金形式で受取る生命保険金等の所得税の見直し
普段、このブログでは税金の事についてはほとんど触れることは
ありませんが、7月6日に最高裁で非常に興味のある判決が出た
どういった判決かと言うと、遺族が相続の時に相続税の課税の課税
の対象となった年金形式で受取る生命保険金があるとしよう
ここまでは変わりなく相続税が課されるのであるが、その後遺族が
その生命保険金等を毎年年金で受取る際、その遺族の個人の所得と
して所得税が課されていました。
しかし今回の最高裁判決で、この初年度の受け取りについては相続税と
所得税の二重課税であるため、所得税の課税が取り消されました
今まで当然のことに様に取り扱われていましたが今後の税務に大きな
影響を与えます。
そして過去の課税について5年以内は更正の請求で行えるのですが、
5年を超える分については今後何らかの取扱が出ると思います。
また年金で受取る2年目以降の事は今回の判決では触れられていま
せんので今後何らかの取扱が出ると思います。
それにしても非常に大きな判決であり、今後の動向に注目です
国税庁のお知らせ
滋賀・京都の税理士をお探しの方はこちら
税理士をお探しの方の、開業相談、法人成相談の初回相談は無料です。
電話:077-582-8148

滋賀 税理士守山市 税理士栗東市 税理士草津市 税理士野洲市 税理士大津市 税理士滋賀県 税理士滋賀 税金滋賀 節税滋賀 会社設立 法人設立
ありませんが、7月6日に最高裁で非常に興味のある判決が出た

どういった判決かと言うと、遺族が相続の時に相続税の課税の課税
の対象となった年金形式で受取る生命保険金があるとしよう

ここまでは変わりなく相続税が課されるのであるが、その後遺族が
その生命保険金等を毎年年金で受取る際、その遺族の個人の所得と
して所得税が課されていました。
しかし今回の最高裁判決で、この初年度の受け取りについては相続税と
所得税の二重課税であるため、所得税の課税が取り消されました

今まで当然のことに様に取り扱われていましたが今後の税務に大きな
影響を与えます。
そして過去の課税について5年以内は更正の請求で行えるのですが、
5年を超える分については今後何らかの取扱が出ると思います。
また年金で受取る2年目以降の事は今回の判決では触れられていま
せんので今後何らかの取扱が出ると思います。
それにしても非常に大きな判決であり、今後の動向に注目です

国税庁のお知らせ
滋賀・京都の税理士をお探しの方はこちら
税理士をお探しの方の、開業相談、法人成相談の初回相談は無料です。

電話:077-582-8148


滋賀 税理士守山市 税理士栗東市 税理士草津市 税理士野洲市 税理士大津市 税理士滋賀県 税理士滋賀 税金滋賀 節税滋賀 会社設立 法人設立
Posted by さだ at 12:09│Comments(1)
│税金
この記事へのコメント
生命保険の選び方さん。
コメントありがとうございます。
参考・・・
このブログではあまり参考にならないかと(笑)
食べたり飲んだり遊んだりのブログなんで(笑)
コメントありがとうございます。
参考・・・
このブログではあまり参考にならないかと(笑)
食べたり飲んだり遊んだりのブログなんで(笑)
Posted by さだ
at 2010年07月20日 07:42

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。