2008年03月10日
白色申告の怖いところ
先程青色申告のメリットを記事に投稿しましたが、白色申告に
ついてはほとんどメリットはないと言っても言いと思います。
それよりも白色申告で怖いのは、
推計課税です。
推計課税とは、税務調査等で帳簿の未作成や請求書・領収書等の資料の
備え付けが出来てない場合又は納税者がその提出を拒む場合で、その売
上高、仕入高・経費等が把握できない場合には、その納税者の資産の増減
生産量、販売量、従業員の数、事業の規模又は同業種、同地域、同規模そ
の他の事を勘案して所得税を推計して課税することが、所得税法156条で定
められています。
この規定は白色申告者のみに適用されるものであり青色申告者には
適用されません。
そのため、白色申告でも帳簿の作成、請求書等の申告の根拠となる資料の
法定期限までの保存が必要となります。
平成19年分までは白色申告書を提出された人でも、平成20年分から青色
申告をする場合には平成20年3月17日までに申請をすれば可能ですので
もし、青色申告に変更されるのであればお急ぎください。
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ついてはほとんどメリットはないと言っても言いと思います。
それよりも白色申告で怖いのは、
推計課税です。
推計課税とは、税務調査等で帳簿の未作成や請求書・領収書等の資料の
備え付けが出来てない場合又は納税者がその提出を拒む場合で、その売
上高、仕入高・経費等が把握できない場合には、その納税者の資産の増減
生産量、販売量、従業員の数、事業の規模又は同業種、同地域、同規模そ
の他の事を勘案して所得税を推計して課税することが、所得税法156条で定
められています。
この規定は白色申告者のみに適用されるものであり青色申告者には
適用されません。
そのため、白色申告でも帳簿の作成、請求書等の申告の根拠となる資料の
法定期限までの保存が必要となります。
平成19年分までは白色申告書を提出された人でも、平成20年分から青色
申告をする場合には平成20年3月17日までに申請をすれば可能ですので
もし、青色申告に変更されるのであればお急ぎください。
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Posted by さだ at 15:31│Comments(0)
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